看護師等の人材確保の促進に関する法律(人確法)の改正により、保健師・助産師・看護師・准看護師の免許を持ちながら、その仕事に就いていない方に、氏名や連絡先などをナースセンターに届けていただくことが平成27年10月より努力義務化されました。
届け先 | 公益社団法人和歌山県看護協会和歌山県ナースセンター |
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対象者 |
努力義務となる場合
- 病院等を離職した場合
「病院等」には病院、診療所、助産所、介護老人保健施設、指定訪問看護事業を行う事業所が含まれます。 - 保健師、助産師、看護師、准看護師の業に従事しなくなった場合
どんな場所で働いていても看護職が仕事を辞めた場合は、全て届出の対象となります。国・県の行政職。看護教員職員(訪問看護事業所を除く)、教育機関教員、研究員等 保健師助産師看護師法に基づく業に従事していない場合も対象です。 - 免許所得後、直ちに就業しない場合
進学や留学などで看護師等の免許取得後に従事しない場合も対象です。 - 平成27年10月1日において、現在看護職として就業していない免許保持者も対象となります。
努力義務にはならない場合
病院で就業中など、上記以外の看護師等もナースセンターに届け出ることができます。
届け出る方法
1. 届出の対象者本人が直接ナースセンターへ届け出る場合
- 病院で就業中など、上記以外の看護師等もナースセンターに届け出ることができます。
- お持ちのスマートフォンやパソコンから看護師等の届出サイト「とどけるん」に届出事項を入力してください。
- 本人用の届出票(本人届出票)をダウンロードして、必要事項をご記入の上、和歌山県ナースセンターに直接提出お願いします。(郵送・持参・FAXなど)
- ハローワーク和歌山・ハローワーク田辺で「ナースのお仕事相談」を開催しています。そこで届け出ることもできます。
・「ナースのお仕事相談」ハローワーク和歌山 第2・4金曜日13:30~15:30 ハローワーク田辺 第2・4火曜日13:30~15:30
2. 離職時に就業先が本人に代行して届け出る場合
- パソコンから届ける場合
対象者に代行届出票を記入してもらう。その後、「eナースセンター」の求人登録を行い、届出制一括登録からダウンロードしたエクセル表を使って作業手順に沿って届け出てください。 - 直接届け出る場合
・本人届出票をダウンロードして対象者に記入してもらい、取りまとめて和歌山県ナースセンターへ直接届けてください。(郵送・持参・FAXなど)
・本人に本人届出票を渡し、和歌山県ナースセンターへ直接届けてくださるようお伝えください。(郵送・持参・FAXなど)
届け出について
代行届出票 | |
本人届出票 |
詳細は厚生労働省:看護師等免許保持者の届出制度をご覧下さい。
ご不明な点がございましたら、下記にご連絡くださいますようお願いいたします。
和歌山県ナースセンター
TEL | 073-483-0234 073-483-1005 |
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郵送・持参 | 和歌山県海南市南赤坂17 公益社団法人和歌山県看護協会 和歌山県ナースセンター |
FAX | 073-483-1266 |