個人情報保護に関する規程
第1章 総 則
第1条(目 的)
この規程は、個人情報保護法の第1条に基づき、和歌山県看護協会として個人情報の適正な取り扱いに必要な事項を定めるとともに、会員の権利利益を保護することを目的とする。
第2条(定 義)
この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 「個人情報」とは、生存する個人の情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等によって特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができるものを含む)をいう。
- 「個人情報データーベース等」とは、個人情報を含む情報の集合物であって、特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。
- 「個人情報取扱者」とは、個人情報データーベース等を事業の用に供している者をいう。
- 「保有個人情報」とは、職員が職務上作成し、または取得した個人情報であって、日本看護協会・和歌山県看護協会が保有しているものをいう。
- 「本人」とは個人情報によって識別される特定の個人をいう。
- 「実施機関」とは、公益社団法人和歌山県看護協会をいう。
第3条(取扱業者としての責務)
個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の取扱いにあたっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、その適正な取扱いに努める。
第2章 個人情報の取扱い
第4条(個人情報の収集の制限)
- 個人情報を収集するときは、あらかじめ個人情報を取扱う事務(個人情報取扱事務という)の目的を明確にし、当該個人情報取扱い事務の目的を達成するために必要な範囲で、適法かつ適正な方法により収集しなければならない。
- 和歌山県看護協会は、個人情報を収集するときは、本人から収集しなければならない。ただし、各号のいずれかに該当するときはこの限りではない。
(1)法令、条例の規定に基づくとき。
(2)本人の同意があるとき。
(3)出版、報道等により公にされているとき。
(4)人の生命、身体または財産の保護のため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(5)他の実施機関から個人情報の提供を受けたとき。 - 個人情報を本人から直接収集するときは、次に掲げる場合を除き、あらかじめ本人に対して、その個人情報取扱い事務の目的を明示しなければならない。
(1)人の生命、身体または財産の保護のため、緊急かつやむを得ないと認められたとき。
(2)収集状況からみて個人情報取扱い事務の目的が明らかであると認められたとき。
(3)思想、信条および信教に関する個人情報並びに社会的差別の原因となるおそれのある個人情報は収集してはならない。
第5条(正確性の確保)
個人情報取扱い事務の目的に必要な範囲内で、保有する個人情報が過去または現在の事実と合致するよう努めなければならない。
第6条(安全確保の措置)
保有個人情報の漏えい、紛失または棄損の防止その他の保有個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
第7条(不要情報の廃棄等)
保有する必要がなくなった保有個人情報を確実かつ速やかに廃棄し、また消去しなければならない。ただし、歴史的または文化的な資料として保有されるものについてはこの限りではない。
第8条(職員等の義務)
職員または職員であった者は、その職務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、また不当な目的に使用してはならない。
第9条(利用および提供の制限)
個人情報取扱い事務の目的以外の目的のために保有個人情報を内部で利用し、または当該機関以外のものに提供してはならない。ただし次の各号のいずれかに該当するときはこの限りではない。
(1)法令等の規定に基づくとき。
(2)本人の同意があるとき、また本人に提供するとき。
(3)出版、報道等により公にされているとき。
(4)人の生命、身体財産の保護のため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
第10条(保有個人情報の提供を受けるものに対する措置要求)
保有個人情報を実施機関以外のものに提供する場合において、必要があると認めたときは、保有個人情報の提供を受けるものに対し、提供に係る情報について、その使用目的もしくは使用の方法の制限とその他必要な制限を付し、その漏えい防止その他個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずることを求めるものとする。
第11条(オンライン結合による提供の制限)
通信回線を用いた電子計算機その他の情報機器の結合により、保有個人情報を実施機関以外のものに提供してはならない。
第3章 開 示
第12条(開示請求権)
会員は、この規程の定めるところにより、実施機関に対し、当該機関の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができる。
第13条(開示の手続き)
- 開示請求は、次に掲げる事項を記載した書面(以下開示請求書という)を実施機関に提出しなければならない。
(1)開示請求する者の氏名及び住所または居所。
(2)開示請求に係る保有個人情報が記載されている公文書の名称その他開示請求に係る保有個人情報を特定するに足りる事項。
(3)前2項に掲げるものの他、実施機関に規程で定める事項。 - 前項の場合において、開示請求する者は、実施機関の規程で定めるところにより、開示請求に係る保有個人情報の本人であることを示す書類を提示し、また提出しなければならない。
- 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めたときは、開示請求した者(開示請求者という)に対して、期間を定めてその補正を求めることができる。
第14条(保有個人情報の開示義務)
実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る保有個人情報に次の各項に掲げる情報(以下非開示情報という)のいずれかが含まれている場合を除き、開示請求者に対し当該保有個人情報を開示しなければならない。
(1)法令等の規定により、また法律もしくはこれに基づく政令の規定により国からの明示の指示またはこれに類する行為により、開示することはできないと認められた情報。
(2)請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別できることになるもの、または開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の権利利益を害するおそれがあるもの。
(3)開示することにより、犯罪の予防または捜査その他の公共の安全と秩序に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることに相当の理由がある情報。
第15条(部分開示)
- 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報に非開示情報が含まれている場合において、非開示情報に該当する部分を容易に区別して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。
- 開示請求に係る保有個人情報に前条(2)の情報が含まれている場合において、当該情報のうち氏名、生年月日その他の開示請求者以外の特定の個人が識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、開示しても開示請求者以外の個人の権利利益が害されるおそれがないと認められたときは、当該部分を除いた部分は同項の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。
第16条(開示請求に対する措置)
- 実施機関は、開示請求者に対し当該開示請求に係る保有個人情報の全部または一部を開示するときはその旨を決定し、開示請求者に対しその旨、開示する保有個人情報の個人情報取扱い事務の目的および開示の実施に関し実施機関の規程で定める事項を書面により通知しなければならない。但し、第4条2項、または第9条に該当する場合における当該個人情報取扱い事務の目的はこの限りではない。
- 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しないときは、開示しない旨の決定し、開示請求者に対しその旨を書面により通知しなければならない。
第17条(開示決定の期間)
前条各項の決定(開示決定という)は、開示請求があった日から15日以内にしなければならない。
第18条
実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、前条に規定する期間を45日以内に限り延長することができる。この場合において実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく延長期間および理由を書面により通知しなければならない。
第19条(開示の実施)
保有個人情報の開示は、当該保有個人情報が文書または写真の場合は閲覧または写しの交付により、電磁的記録に記録されているときはその種別、情報化の進展等勘案して実施機関の規程に定める方法で行う。
第20条
開示決定に基づき保有する個人情報の開示を受ける者は、実施機関の規程で定めるところにより、開示請求に係る保有個人情報の本人であることを示さなければならない。
第21条(雑 則)
この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、実施機関の規則で定める。
付 則
施行期日
- この規程は、平成17年4月1日から施行する。
- この規定は、平成24年4月1日から施行する。